大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3672 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人青柳盛雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質

は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(控

訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取調べた証拠のみによつてただちに判決したから

とて違法とすべきでないことについては昭和二五年(あ)第二九八一号同二六年一

月一九日第二小法廷判決、判例集五巻一号四二頁参照。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年四月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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